不用品回収業に必要となる許可の有無を確認しよう

不用品回収を依頼する際には必ず許可の有無を確認しよう

不用品回収業者を探す際、みなさんはどんな基準で選んでいるでしょうか。
すぐに回収してくれる、料金が安い、地域で評判がいい、たまたまチラシが入っていたなど選ぶ理由は様々かもしれません。
もっとも、選び方の一番のポイントとして料金の安さを挙げる人も多く、無料で回収してくれたとか、買取してくれたなどを満足の理由として挙げる方もいるでしょう。
ですが料金が安いと喜んでいても実は不法投棄されていたとか、無償で引き取ったものを売却するなどして横流ししていたなどとなると不愉快です。
不法投棄があった場合には依頼した事業者なども責任を問われることもあります。
そのため、不用品回収業者を依頼する場合には一般廃棄物処理業の許可や、産業廃棄物処理業の許可の有無や古物商の許可などを取得しているかも、必ず確認するようにしましょう。
不用品回収業者で買取や中古品の売買を行っている場合には、古物商の許可が必要です。
なお、許可の申請は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口となっています。

一般廃棄物ってどんなもの?

不用品回収業者を依頼する場合に適法で信頼できる業者を選ぶ上では、まず自分が出すごみや不用品がどんな種類に該当するかを学んでおくことも必要になるでしょう。
一般廃棄物とはその名の通り、一般的な生活を送っていく上で排出される廃棄物をさしています。
生ごみや粗大ごみをはじめ、企業やお店などの事業活動から生じる廃棄物のうち産業廃棄物に該当する20種類以外が該当します。
一般廃棄物の処理責任は市町村あり、生ごみや燃えるごみ、不燃ごみや資源ごみ、粗大ごみの回収や、事業系ごみの回収が行われるのが市町村やその委託業者によって行われるのが基本です。
地域のごみは近年、環境保護の促進や二酸化炭素の排出量削減の対策として有料化も進められています。
また、決められた曜日や時間帯に決められた場所に自らの責任で出すのが基本ルールですので、大きなものや重いものは粗大ごみとして捨てにくい、大量のごみを出すのが大変、分別が面倒などの理由で民間の不用品回収業者に依頼することもできます。
その際には一般廃棄物処理業の許可があるかを確認しましょう。
ホームページに許可番号が掲載されているかや、トラックに許可番号が印字されているかをはじめ、回収前に許可証の提示を受ければ安心して依頼できます。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは企業やお店、建築現場をはじめ事業活動に伴って出る廃棄物のうち、法律により定められた20種類の廃棄物をさします。
つまり、事業系のごみでも20種類に該当すれば産業廃棄物であり、それ以外であれば事業系一般廃棄物に分けられるのです。
産業廃棄物となるのは燃え殻や汚泥・廃油をはじめ、廃プラスティック類や紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくずおよび陶器くずやがれき類などで、工場や制作現場で出るようなごみは、少量であっても一般ごみなどに混ぜて出してしまうことはできません。
そのため、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に回収や処分を依頼することが必要になります。
産業廃棄物処理は3つのプロセスで成り立っている
産業廃棄物処理は収集運搬、中間処理、最終処分の3つのプロセスで構成されています。
許可を得た業者の手で適切に収集・運搬されてきた産業廃棄物は最終処分されるか、もしくは資源の種類に応じてリサイクルしやすくするために選別が行われたり、大きさを小さくしたりの作業が行われます。
この選別や扱いやすいように小さくする作業を中間処理と呼んでいます。
中間処理を経て、加工すれば再利用可能と分類されたものはリサイクルされ、できないものは埋め立てなどによる最終処分が行われるのです。
不用品回収業者の場合、産業廃棄物収集運搬の許可を得て産業廃棄物の処理プロセスの初期段階である収集運搬を手掛けているケースが多くなっています。
産業廃棄物を許可がない業者に依頼した場合や許可があってもその業者が法令のルールを破って不法投棄などを行った際は、依頼した事業者も行政責任や刑事責任を問われることもあるので注意しなければなりません。
そのため、許可の有無はもちろん、信頼ある業者かを過去の実績などに照らして確認し、過去に行政処分などを受けていないかなども確認するのがベストです。
その上でマニフェストの発行をしてもらい、適正に処分したことを示す証明書を受け取りましょう。
産業廃棄物収集運搬許可を得るための要件
産業廃棄物収集運搬許可を得るためには、以下のような要件を満たす必要があります。
講習会を受講することをはじめ、経理的基礎を有し、適法かつ適切な事業計画を整えていなければなりません。
また、収集運搬のための施設や車両などを有していることも求められます。
なお、近年では産業廃棄物収集運搬車への許可番号の表示や許可証などの書面備え付け義務も求められるようになりました。
依頼する方はこうした表示の有無をしっかり確認の上で利用しましょう。